発熱外来について

当院は、京都府から第二種協定指定医療機関に指定されています。

(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療(平成10年法律第114号)第38条第2項の規定による)

 

これは、新型インフルエンザ等感染症指定感染症又は新感染症(2類感染症)などの感染症に対し、発熱外来および自宅療養している患者さんへの医療の提供を行うものです。

(現在、新型コロナウイルス感染症は5類に移行しているため、自宅療養している患者さんへの医療の提供は行っていません)

1.受診歴の有無に関わらず発熱患者等の受け入れを行います。

2.感染症に適切に対応するため、

マスクの着用手指の消毒院内の換気などの感染防御対策に加え、

必要に応じフェイスシールドガウンを着用いたします。

また、診療後は患者さんが触れた部分を消毒液で清拭しています。

 

これらの感染対策物品は普段から備蓄するよう努めます。

 

3.また、患者さんにもマスクを着用していただき、適切に手指を消毒できるように準備いたします。

4.新型コロナウイルス感染症を含む感染症が疑われる患者を含め、原則として個別に待機していただきます(空間隔離)。

5.予防接種など、明らかに発熱のない患者さんの診療を安全に行うため、それらの専用外来を設けています(時間隔離)。

 

6.また当院は基幹病院医仁会武田総合病院)と連携しており、定期的に必要な情報提供アドバイスを受けています。

 

7.院内でも院長が中心となり、従業員全員で院内感染対策を推進します。

感染防止対策部門の設置(責任者院長)

感染防止対策部門の業務指針および院内感染管理者の業務内容の明記

適切な抗菌薬の使用につとめる

年2回の院内職員向け研修会の開催、ならびに、年2回基幹病院との研修会に参加

 

などです。